布団選びはメンテナンスし易い布団を選ぶことも重要です。布団選びに役立つ品質表示についてご紹介しております。
布団の品質表示とは
布団にはいろいろな品質表示があります。
布団には、さまざまな品質表示のラベルがありますが、選定の目安であって絶対的な基準ではありません。 同じラベルでもメーカーによってかなり品質に違いがあるようです。
布団の品質表示は基準が多く、一応の目安とし、実際に自分の目や手触りで確認して選ぶのが一番良い方法です。
汚れた時のトラブルを避けるためには、メンテナンスし易い布団を選ぶことも重要です。クリーニング時にいろいろな制約がある布団を選ばないためには、品質表示が参考となります。
法律で表示が義務付けられているのは、経済産業省によって定められている家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規定による品質表示です。
他に法律で表示が任意に定められている消防法に基づく表示「防炎加工」があります。それ以外の品質表示は全て業界による自主表示です。
家庭用品品質表示法による布団の品質表示について
家庭用品品質表示法とは
家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、製造事業者が表示すべき事項や表示方法が定められており、一般消費者の利益を保護することを目的に、制定された法律です。
布団にも家庭用品品質表示法に基づき、生活に使われる繊維製品品質表示規定として、経済産業省によって品質表示が義務付けられています。
しかし、本法が制定された当時は、表示に際しての具体的なルールが一般化されておらず、市場に不適正な品質表示の製品が横行し、消費者被害の発生する可能性が高い状況でしたが、幾度かの品質表示規定の改正で表示の徹底化が図られてきていますが、表示は製造メーカーに任せられているのが現状です。
繊維製品品質表示規程
繊維製品として指定されているものは、家庭内で使用されると考えられる衣料品・寝具・インテリア用品等の二次製品と、その原材料である糸及び織物・ニット生地又はレース生地などの一次製品の合計35品目が指定されています。
繊維製品品質表示は、下記のように記入が定められています。
- 繊維の組成(使用している繊維名・混用率)
- 家庭洗濯取り扱い方法(洗濯表示・取扱い絵表示)
- はっ水性(水をはじきやすい性質を示し、これらの性質を必要とするレインコートなどの繊維製品に表示)
- 付記事項(表示者名・住所又は電話番号・取り扱い注意事項)
布団などの寝具の繊維製品品質表示規程
布団の繊維製品品質表示規程には、掛けふとん、肌ふとん、敷ふとん、ベッドパッド、こたつ掛けふとん、座ぶとん及びかいまきが指定されており、表示は繊維の組成と付記事項の表示が義務付けられており、家庭洗濯取り扱い方法は任意で表示されているものもあります。
いずれも中に綿、羊毛、羽毛等の繊維が詰められていることが必要とされ、詰物を構成する繊維及び布団の側生地に使用されている繊維が表示の対象となります。
毛布やタオルケット、毛布カバー、布団カバー、枕カバー及びベッドスプレッド類は、繊維の組成、家庭洗濯取り扱い方法、付記事項の表示が義務付けられています。
繊維の組成
組成繊維であるすべての繊維の名称(布団の側地や詰め物)を示す用語に、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示されます。
ただし、繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、それぞれの部位について当該部位の組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語に、それぞれの繊維の当該部分の組成繊維全体に対する混用率を%で示す数値を併記して表示することができる。
家庭洗濯取り扱い方法・取扱い絵表示
記号は、次の6分類があり記号の組合わせ順序は、次の例のように、分類の番号順に左から右に並べて表示することとされています。
- 洗い方(水洗い)
- 塩素漂白の可否
- アイロンの掛け方
- ドライクリーニング
- 絞り方(表示は任意)
- 干し方(表示は任意)
取扱い絵表示の種類
それぞれの分類にあわせて、全部で31種類のマークがありますが、以下に代表的な取扱い絵表示の種類をご紹介します。
1.洗い方(水洗い)分類の絵表示
※家庭での水洗いができないという意味で、ほとんどの布団は丸洗い出来ます。
2.塩素漂白の可否分類の絵表示
3.アイロンの掛け方分類の絵表示
4.ドライクリーニング分類の絵表示
ドライクリーニングができる。溶剤は、石油系のものを使用する。※ドライクリーニングしかできないという意味ではありません。
5.絞り方分類の絵表示
6.干し方分類の絵表示
付記事項
表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記し、責任の所在を明確にするために表示義務があります。
表示者名の記載は、社名・団体名は法人登記された正式名称で、商標やブランド名は認められません。
また、連絡先とししては「住所又は電話番号」となっていますが、住所と電話番号の両方の表示が可能です。住所は都道府県名から、電話番号は市外局番から表示します。(電話番号はフリーダイヤルも認められておりますが、FAX、PHS、携帯電話は認められておりません)
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